♦国民健康保険税の軽減措置
世帯の前年中の総所得金額等が、一定の基準以下の場合、国民健康保険税の均等割、平等割の額が軽減されます。軽減の申請をしていただく必要はありませんが、税務署や東吾妻町に所得申告が済んでいない方は、申告をしていただく必要があります。加入者の中に申告が済んでいない方がいる場合、軽減の判定がされません。
軽減区分や基準については以下の表のとおりとなります。
軽減区分 | 軽減の基準 |
7割軽減 |
世帯の前年中の総所得金額等(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定 同一世帯所属者(※1)の合計)が330,000円以下の場合 世帯年間総所得金額等≦330,000円 |
5割軽減 | 世帯の前年中の総所得金額等(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定
同一世帯所属者(※1)の合計)が330,000円に当該世帯の被保険者数と特定同一世 帯所属者(※1)の合計数に285,000円を乗じて得た額を加算した金額以下の場合 世帯年間総所得金額等≦330,000円+285,000円×(被保険者および特定同一世帯所属者数) |
2割軽減 | 世帯の前年中の総所得金額等(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定
同一世帯所属者(※1)の合計)が330,000円に当該世帯の被保険者数と特定同一世 帯所属者(※1)の合計数に520,000円を乗じて得た額を加算した金額以下の場合 世帯年間総所得金額等≦330,000円+520,000円×(被保険者および特定同一世帯所属者数) |
(※1)特定同一世帯所属者…特定同一世帯所属者とは、国民健康から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
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