特別徴収に関する届出書等について
町県民税の特別徴収に関する異動届等を掲載しています。
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◆給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
給与支払者(特別徴収義務者)は、受給者(納税義務者)が退職、転勤、休職、死亡等により給与の
支払いを受けなくなった場合、給与所得者異動届出書を東吾妻町の税務会計課住民税係に提出してください。
特別徴収されている方で税額がゼロの方においても異動があった場合は提出が必要となります。
◆特別徴収義務者 所在地・名称等変更届出書
会社などの所在地や名称などを変更したとき提出してください。
◆給与所得者新規申出書
住民税を普通徴収で納税されている方が会社などに勤めて給与の支払いを受けるようになり、
特別徴収へ切り替える場合に提出してください。
◆送付先
〒377-0892 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町594番地3 東吾妻町役場 税務課 住民税係 ※群馬県内では平成29年度より特別徴収の一斉指定が行われ、総従業員3名以上の事業所 は特別徴収となります。 参考:群馬県「特別徴収の実施徹底について」
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